訪問看護のご利用方法と費用について
訪問看護のご利用案内
ご利用方法
訪問看護は医療保険、介護保険で利用方法が違います。
サービス内容と特色
24時間・365日対応いたします
緊急時訪問看護体制のある訪問看護ステーションでは、かかりつけ医と連携しながら緊急に対応いたします。
訪問看護を受けるには、かかりつけ医の「訪問看護指示書」が必要です
かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスを提供いたします。
介護保険で訪問看護を利用する場合には、介護認定を受ける必要があります
介護認定を受ける手順は、お住まいの市町村の「介護保険課」・「地域包括支援センター」・「居宅介護支援事業所」へご相談ください。介護保険の申請を行い、介護認定を受けてください。
医療保険での訪問看護が受けられます
小児〜高齢者・介護保険「非該当」の方々は、医療保険看護が必要になった場合は、医療保険での対応になることがあります。
訪問看護ステーションのサービスは、自宅以外でも受けられます
ケアハウス、有料老人ホーム、サービス付高齢者住宅、グループホームでは、施設と契約している訪問看護ステーションの看護師が定期的にうかがいます。
入院中、在宅療養に備えての外泊中に訪問看護が受けられます
訪問看護ステーションができること
- 清潔・排泄ケア
- 食事介助・指導
- 介護予防・指導
- 日常生活の自立支援など
- 医療危機管理
- 褥瘡(床ずれ)・創傷処理
- ストーマ・カニューレ・カテーテルの管理
- 点滴・中心静脈栄養の管理
- 日常生活動作・拘縮予防
- 福祉用具・住宅改修の相談
- ストーマ・カニューレ・カテーテルの管理
- 嚥下訓練
- 病状・介護・日常生活に関する相談・支援
- 介護者の健康管理
- 介護用品に関する相談
- 入浴(沐浴)介助
- 家族介護への支援
- 医療処置への対応
訪問看護のご利用料金とながれ
- 各種保険(医療保険、介護保険、公費負担医療など)が使えます。
- 利用する保険によって、利用料金や自己負担金は異なります。
- 緊急の場合の連絡対応など、特別な対応を契約される場合には料金体系が変わります。
- 身体障害者の医療受給者や特定疾患の医療受給者など、公費対象の方の場合は利用金額が免除もしくは減額されます(お住まい
の市町村によって違いがあります)。
介護保険利用料(424KB)
医療保険利用料(499KB)
精神・医療保険利用料(378KB)
身体障害者の医療受給者や特定疾患の医療受給者など、公費対象の方の場合は利用金額が免除もしくは減額されま身体障害者の医療受給者や特定疾患の医療受給者など、公費対象の方の場合は利用金額が免除もしくは減額されます(お住まいの市町村によって違いがあります)。
青森県内の訪問看護ステーション