訪問看護は医療保険、介護保険で利用方法が違います。
緊急時訪問看護体制のある訪問看護ステーションでは、かかりつけ医と連携しながら緊急に対応いたします。
かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスを提供いたします。
介護認定を受ける手順は、お住まいの市町村の「介護保険課」・「地域包括支援センター」・「居宅介護支援事業所」へご相談ください。介護保険の申請を行い、介護認定を受けてください。
小児〜高齢者・介護保険「非該当」の方々は、医療保険看護が必要になった場合は、医療保険での対応になることがあります。
ケアハウス、有料老人ホーム、サービス付高齢者住宅、グループホームでは、施設と契約している訪問看護ステーションの看護師が定期的にうかがいます。
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介護保険 | |
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30分未満 | 介護保険料の1割 |
30分以上~1時間未満 | |
1時間以上~1時間30分未満 |
身体障害者の医療受給者や特定疾患の医療受給者など、公費対象の方の場合は利用金額が免除もしくは減額されま身体障害者の医療受給者や特定疾患の医療受給者など、公費対象の方の場合は利用金額が免除もしくは減額されます(お住まいの市町村によって違いがあります)。
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